労働者の意思が適切に反映される方法で代表考を選出しなければなりません。そして、三六協定を締結することが適切かどうかを判断する機会が代表候補者に与えられ、しかも過半数の労働者がその候補者を支持している、と認められる于続きがとられていれば問題はありません。つまり、適切な代表者が選出されているのであれば、とくにその選出方法は限定されていないのです。投票による選出でもよいし、挙手や用覧などによる方法でも差し支えありません。要は、すべての労働者の過半数の意思が適切に反映されていればよいのです。そして、300人の事業場において、200人を組織する労働組合がある場合に、その労働組合との間で三六協定を締結すれば、その他の者についても協定の効力は及びます。残りの100人について、少数組合が組織されている場合でもされていない場合でも効力は同じです。もし、三六協定を締結したときに労働者の過半数を組織していた労働組合が、その後組合員の減少により過半数を組織する労働紺合といえなくなった場合はどうなるのでしょうか。このような場合であっても、協定の効力は変わらないものとされています。それは、協定に安定性が要求されていること、協定には有効期間の定めが要求されているため、その期間内は協定に影響を与えるべきでないと考えられるからです。協一定当事者が退職した場合でも、協定の効力には影響ありません。ちなみに、勤怠管理システムを活用する大企業が多いようです。
(参考サイト)
リシテア勤怠管理システム
http://lysithea.jp/